資金決済に関する法律に基づく払戻しのお知らせ
各組合では、お手持ちの「有効期限のついていない共通食事券すし券」について、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、下記の方法で払戻しを致します。
ご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫びいたします。
平成22年12月20日
全国すし商生活衛生同業組合連合会
記
- 払戻しの種類
- 有効期限のついていない共通食事券すし券
- お申出の方法
- 希望払戻し方法 (現金、又は有効期限付きの共通食事券すし券との交換)
- 未使用の有効期限のついていない共通食事券すし券の枚数
- 氏名
- 住所
- 日中連絡可能な電話番号を明記した「払戻し申込書」を同封し、有効期限のついていない共通食事券すし券と共に、記載されている発行元へ、簡易書留にて郵送して下さい。
尚、「払戻し申込書」は、全国すし商生活衛生同業組合連合会公式HPから、ダウンロードしてください。
http://www.sushi-all-japan.or.jp/
- 払戻しの方法
- 到着後、不備がない場合は、現金、又は有効期限付きの共通食事券すし券を、ご負担頂いた郵送料を含めて、現金書留にて返送致します。
- 払戻しのお申出期間
- 平成22年12月20日〜平成23年2月28日(当日消印有効)
※払戻しのお申出期間に手続をされないと、本払戻し手続から除斥されますのでご注意下さい。