消費者庁による景品表示法に基づく措置命令について
全国農業協同組合連合会(以下、「本会」)は、本日、「不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」)第6条」の規定に基づく行政処分を受けました。
この件は、岐阜県本部が販売した、平成14年〜平成21年に生産された、特別栽培米の一部について、窒素成分が含まれる化学肥料が使用されている、育苗用培土を供給し、生産したにもかかわらず、「化学肥料(窒素成分)栽培期間中不使用」との表示をして、販売したものがあったために、景品表示法に基づく命令が発せられたものです。
本会といたしましては、本年2月に、この事態を把握して以降、すみやかに管轄の農政事務所、および消費者庁に事実関係の報告をおこなうとともに、岐阜県の指導を受け、すでに商品回収と、社告の掲載による誤認排除、再発の防止の徹底などに、取り組んでまいりました。
今回、消費者庁からの措置命令が発出された事態については、重く受けとめ、この命令に基づいた措置を、適正におこなってまいります。
消費者や生産者等関係者の皆様には、多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心からお詫び申しあげます。
平成22年12月8日
全国農業協同組合連合会(JA全農)
お詫びとお知らせ
お客様各位
日頃は、岐阜米をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本会がお取引先卸様を通じて販売しました「特別栽培米」について、表示の一部に、誤りがあることが、判明しました。
お買い上げのお客様、およびお取引先卸様には、大変ご迷惑をおかけし、深くお詫びを申し上げます。
このたび、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」にもとづく、栽培状況の確認をおこなった結果、育苗段階で化学肥料を使用していたことが判明し、商品の表示内容に、誤りがあったことがわかりました。
該当商品の安全性には、問題ありませんが、お客様のご希望があった場合、正しい表示の商品に交換いたしますので、大変お手数ではございますが、下記の商品送付先まで、料金着払いにてご返送いただきますよう、お願い申し上げます。
今後は、このようなことがないよう、管理体制を強化し、取り扱いにあたってまいります。
お客様、およびお取引先卸様、関係者の皆様には、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
平成22年2月25日
全国農業協同組合連合会岐阜県本部
記
- 誤りの内容
- 「農林水産省新ガイドラインによる表示」
| 誤 | | 正 |
化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中不使用 | → | 当地比9割減 |
- 対象銘柄
- 以下の「農林水産省新ガイドラインによる表示」枠内の「確認責任者」が「全国農業協同組合連合会岐阜県本部」
で「化学肥料(窒素成分)」が「栽培期間中不使用」の表記のある銘柄。
農林水産省新ガイドラインによる表示 |
| 特別栽培米 |
節減対象農薬: | 当地比○割減 |
化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中不使用 |
栽培責任者 | ○○○○○ |
住所 | ○○○○○ |
連絡先 | ○○○○○ |
確認責任者 | 全国農業協同組合連合会 岐阜県本部 営農対策課 |
住所 | 岐阜市宇佐南4-13-1 |
連絡先 | TEL 058-276-5301 |
精米確認者 | ○○○○○ |
住所 | ○○○○○ |
連絡先 | ○○○○○ |
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- 商品送付先
- 全国農業協同組合連合会 岐阜県本部 米穀部 米穀販売課
〒500-8367 岐阜市宇佐南4-13-1
電話 058-276-5315
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