前払式支払手段保有者に対する払戻し公告
前払式支払手段保有者各位
弊社は、資金決済に関する法律(平成21年6月24日法律第59号)第20条第1項の規定に基づき、前払式支払手段保有者へ、未使用の残高の払戻しを行うことになりましたので、お知らせいたします。
記
- 資金決済に関する法律(平成21年6月24日法律第59号)第20条第1項の規定に基づき、前払式支払手段保有者へ、未使用の残高の払戻しをいたします。
- 払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号
- 株式会社ライブドア
- 払戻しにかかる前払式支払手段の種類は、次の2種類です。
- 「ウォレットチャージ」
- 「livedoor ポイント」
但し、弊社出会い応援サイト「YYC」にて、有償で購入された、YYCポイントとの交換により、発行された、livedoorポイントに限ります。
- 「ウォレットチャージ」につきましては、弊社インターネットウェブページ上に掲載されております「払戻申込書」に、必要事項をご記入のうえ、送信して下さい。弊社にて、所定の手続き終了後、指定の「払戻申込書」にて、ご指定いただいた口座へ、ウォレットチャージ、又はlivedoorポイントの、残高相当額を振込みいたします。
- 払戻申出期間
- 平成22年12月1日(水曜)正午から、平成23年2月1日(火曜)正午まで。
- 「払戻申込書」掲載ウェブサイト
- https://wallet.livedoor.com/
「livedoor ポイント」の「払戻申込書」につきましては、下記のお問い合わせ先にご請求下さい。
- 払戻申出期間を過ぎますと、当該手続きによる払戻しはできません。
平成22年12月1日
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1
住友不動産西新宿ビル24階
株式会社ライブドア
代表取締役 出澤剛
- 払戻しに関するお問い合わせ先
- メディア事業部 サポートグループ
E-Mail:sprt@livedoor.net