武富士からの重要なお知らせ
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- 現在、武富士と取引中の方
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利息の払い過ぎとなっている可能性があります。
本社コールセンターまでご連絡ください。
弊社は、平成22年10月31日、東京地方裁判所より、会社更生手続開始決定を受けました。
利息の払い過ぎとなっている方(過払債権者)が、更生手続において、弁済を受けるには、更生債権の届出が必要となります。届出がない場合、権利を失い、弁済を受けられなくなります。
更生債権の届出期限は、平成23年2月28日ですので、お早めに、本社コールセンターまでご連絡をお願いします。
平成22年11月16日
更生会社 株式会社武富士
管財人 小畑英一
記
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0120-390-302
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