相続や贈与等により、年金形式で保険金を受給された方は、税金が還付される可能性があります。
- 最高裁の判決に基づき、税務上の取扱いが変わりました。
- 遺族の方が、年金形式で受給する保険金(保険年金)は、これまで、その全てが、所得税の課税対象となっていました。しかし、「相続税の課税対象となっていた部分については、所得税の課税対象とならない」という、最高裁判所の判決があり、これを受けて、税務上の取扱いを、改めることになりました。
- 過去5年分(平成17年〜21年)の相続税や贈与税の課税対象となっていた部分について、納めすぎとなっている所得税の還付が受けられます。
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- Q. どんな方が対象となりますか?
- A. 相続・贈与等による取得で
- 死亡保険金を、年金形式で受給している方
- 学資保険の、保険契約者が亡くなって、養育年金を受給している方
- 生命保険会社等の、個人年金保険を受給している方
※1: いずれも、保険契約等にかかわる保険料等の負担者でない方が、対象となります。
※2: これらの年金の受給権が、相続税の課税対象となった場合は、実際に相続税や、贈与税の、納税額が生じなかった方も、対象となります。
- Q. 還付を受けるには、どのようにすればいいのですか?
- A. 還付をうけるには、ご自身が税務署で手続きをする必要があります。年金の支払いを受ける際に、所得税が源泉徴収されている方には、保険会社等から通知書が送付されます。通知が届かなくても、該当するのではないかと思われる方は、保険会社等へご確認下さい。
- Q. 還付の手続きの期限はありますか?
- A. 確定申告をしていた場合、この税務上の取扱いの変更を知った日の、翌日から2ヶ月以内に、還付手続きを行う必要があります。法律により、還付できる期間は、原則として、申告書を提出した日から5年間と、決められています。このため、平成17年分について、早い方は、平成22年12月末が期限となりますので、お早めに手続きをお願いいたします。なお、平成12年から平成16年までの、各年分の所得税還付については、現在、特別な制度上の措置が検討されています。
詳しくは、最寄りの税務署、または国税庁のホームページへ。
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●税務署の開庁時間・電話相談時間 午前8時30分〜午後5時 (土日祝、年末年始(12/29〜1/3)除く)
- 国税庁ホームページ
- 還付の対象となるか、否かを、簡単に判定できるフローチャート、還付手続きの詳細な説明、手続きに必要な各種様式の他、納税者ご自身で、簡単に取扱い変更後の、所得金額の計算ができる「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」を掲載していますので、ご利用下さい。
●国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
- ご注意下さい! 税務職員を装った「振り込め詐欺」
- 還付金の受取りの為に、金融機関への振込を求めることはありません。
国税庁