お知らせ

「旧・花とみどりのギフト券」払戻し実施のお知らせ

 2005年5月まで発行しておりました、「旧・花とみどりのギフト券(※有効期限の記載のない券)」は、本年2010年10月31日をもちまして、取扱店での、商品との引き換えを終了させていただきました。それに伴いまして、資金決済に関する法律第20条第1項、及び前払式支払手段に関する内閣府令第41条の規定に基づき、払戻しを行います。下記4種類の未使用の「旧・花とみどりのギフト券」(以下「旧ギフト券」という)をお持ちのお客様は、期間内に払戻しのお申し出をいただきますよう、お願いいたします。

発行元 : 株式会社日本フラワー振興協会
URL http://www.jfpa.co.jp
東京都品川区北品川4-11-9
03-5496-0366 (平日9時〜17時30分)
払戻しの対象となる「旧ギフト券」
旧500円券
旧1,000円券
※有効期限の記載のある券は、払戻しの対象ではありません。
【払戻しのお申出期間】
2010年11月1日(月曜)から2011年1月14日(金曜) 当日消印有効
【払戻しのお申出方法】
下の専用コールセンターに「払戻申込書」「払戻専用封筒」をご請求ください。またはホームページ上にも掲載しておりますので、ご利用ください(一部の取扱店でも「払戻申込書」を設置してあります)。
「払戻申込書」の必要事項((1)お客様のご住所・ご連絡先等、(2)未使用の「旧ギフト券」の枚数、(3)払戻金の振込先金融機関口座等(※日本国内にある本店・支店に限ります。))をご記入のうえ、必ずお手持ちの未使用の「旧ギフト券」を、必要事項をご記入した「払戻申込書」と一緒に「払戻専用封筒」に入れて、ご郵送ください。「払戻専用封筒」でご郵送いただければ送料はかかりません。但し、到着・未着のご確認が必要なお客様は、誠に恐れ入りますが、書留郵便をご利用ください(書留郵便とすることで生じる費用は未使用の「旧ギフト券」の払戻金額こ加算してお振込みいたします)。
【払戻しの方法】
「払戻申込書」の記載に不備がない場合は、お客様が「払戻申込書」にご記入された金融機関のご指定口座へ、未使用の「旧ギフト券」の、商品引換相当額を払戻しいたします(振込手数料は弊社にて負担いたします)。現金でのお支払、または商品との交換、払戻申込後のキャンセル等には応じかねますので、ご了承ください。なお、多数のお申し出が集中することが予想されますので、事務処理の都合上、「払戻申込書」の到着から、お振込みまでに、1カ月以上のお時間をいただく場合もございます。
※ご注意
  1. 「払戻申込書」の記入不備、または記入された未使用の「旧ギフト券」の枚数と、同封された現物の未使用の「旧ギフト券」に相違がある場合は、ご返送いたします。再度、お送りいただくまでの間に、お申出期間を過ぎた場合、払戻しに応じかねますので「払戻申込書」のご記入には、十分ご注意ください。
  2. ご送付は、郵便局よりお送りください。郵便事業株式会社以外での業者でお送りいただいた場合は、受け取りができません。
  3. 必ず弊社指定の「払戻専用封筒」でお送りください。
【払戻しができない場合】
  1. 「旧ギフト券」が使用済みの場合。
  2. 払戻し対象でない「花とみどりのギフト券(有効期限の記載のある券)」の場合。
  3. 「旧ギフト券」が偽造、または変造されている場合。
  4. 「旧ギフト券」の破損により、証票番号の照合ができない場合。
  5. 「旧ギフト券」の3分の1以上が、滅失している場合。
  6. その他「払戻申込書」に不備があり、【払戻しの方法】の方法によっても、払戻しを行うことができない場合。
  7. 取扱店店頭での払戻しは、一切できません。
【期間外のお取扱いについて】
お申出期間内に「払戻申込書」を、ご送付いただけない未使用の「旧ギフト券」につきましては、当該払戻手続きによる払戻しを、行うことができませんので、ご注意ください。
【「払戻申込書」送付先】
〒812-8549 郵便事業(株) 博多支店 郵便私書箱第116号
株式会社日本フラワー振興協会 宛
※必ず弊社指定の「払戻専用封筒」をお使いください。
「旧・花とみどりのギフト券」払戻しに関するお問い合わせ、「払戻申込書」「払戻専用封筒」のご請求は
専用コールセンター
フリーダイヤル 0120-663-779
携帯電話をご利用の方は 0570-027-787(有料)
9時〜17時30分 年末年始を除く
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