お知らせ

改正貸金業法の完全施行(2010年6月までに)で、あなたのローン・キャッシングが変わる!

※消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における個人向けローン・キャッシングが対象です。

お借入総額が、年収の3分の1までに。
 現在、年収の3分の1を超えるお借入れがある方は、完全施行後は、お借入総額が年収の3分の1未満になるまで、新たなお借入れが制限されます。複数社からお借入れがある場合は、すべてを合計した個人の借入額が対象です。
 ただし、住宅ローン、クレジットカードによるショッピングなど、制限の対象外となるお取引もあります。
一定額以上のお借入れでは、年収を明らかに。
 貸金業者1社のご利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からのお借入金額の合計が100万円を超える場合は、源泉徴収票、給与の支払明細書などの、年収などの資力を明らかにする書面のご提出が必要となります。
個人事業主のお借入れには、決算書などの書類が必要に。
 個人事業主の方がお借入れになる場合、決算書などのご提出や、事業計画などの確認が必要となりますが、個人事業主のお借入れは、総量規制の例外となります。


お借入れのルール変更は、これだけではありません。詳しい法改正の内容は、ぜひ、協会ホームページでご確認ください。

法改正内容専用ホームページ
www.0570-051-051.jp


「返済が困難」などの相談や、各種お問い合わせは

日本貸金業協会相談センター
Tel.0570-051-051
受付時間 9:00〜17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)


日本貸金業協会

日本貸金業協会は、内閣総理大臣の認可を受けて設立された自主規制機関。
安心のお借入れは、広告に貸金業協会マークがある会員で。

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