お知らせ

謹告

 弊社は、景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り公示いたします。
 弊社は、弊社の商品「燃良太郎」を販売するに当たり、平成18年6月ころ以降、当該商品の包装容器の台紙の表面、裏面及び両側面において、当該商品を自動車の燃料タンクに入れることにより、自動車のエネルギー消費効率が向上するかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、弊社は景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの資料の求めに従い、弊社より資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
 当該商品包装容器の表示におきまして、消費者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。

 平成20年2月22日

東京都墨田区江東橋4-29-12
株式会社ニューイング
代表取締役社長 卯月幸彦
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