お知らせ

永住帰国した中国残留邦人及び樺太残留邦人の皆様へ

 中国残留邦人等の方々の老後の生活の安定を図るため、『新たな支援』がスタートします。

老齢基礎年金が満額支給されます
  • 平成20年1月から申請受付が始まっています。
  • 次の要件のいずれにも該当する中国残留邦人等の方々が対象となります。
    1. 明治44年4月2日以後に生まれた方
    2. 昭和21年12月31日以前に生まれた方
      昭和22年1月1以後に生まれた方で、昭和21年12月31日までに生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にある方として、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含みます。
    3. 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
    4. 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方
  • 申請がお済みでない方は、厚生労働省までご連絡ください。
連絡先
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 援護企画課 中国孤児等対策室
電話 03-3595-2456
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援が受けられます
 上記の対象となる中国残留邦人等と、その配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護に代えて、新たに生活支援給付等を支給します。この支援給付は、平成20年4月からお住まいの都道府県、市区町村の福祉事務所などで実施されます。
地域社会における生活支援等が始まります
 中国残留邦人等と、そのご家族の方が、地域社会の一員として、生き生きと暮らすことができるようにするため、地域のボランティア団体等が実施している交流事業等に、気軽に参加できる環境づくりをはじめ、地域にある日本語教室等において学習する機会を提供いたします。


国民の皆様、地域の皆様へ

 中国及び樺太に残留された邦人の皆様は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くせないご苦労がありました。
 ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ね、中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため、就労も思うようにいかず、安定した職も得られませんでした。
 また、戦後の高度経済成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違い、その恩恵を受けられませんでした。
 このため、帰国後も懸命な努力をされましたが、老後の準備が十分できず、多くの人は生活保護に頼って生活をしており、また、言葉が不自由なため、地域にも溶け込めず、引きこもる方々もおられました。
 このような中、上記の新たな支援策を実施するための法律が、昨秋の臨時国会で衆議院・参議院とも各党各派の全会一致により成立し、これに加え、上記の地域社会での支援も充実することとなりました。
 国民の皆様、地域の皆様方には、帰国した中国残留邦人等、及びそのご家族の皆様へ、今後とも十分なご理解と、温かいご支援をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
 これにより、帰国者の皆様から、帰国してよかった、祖国は温かいと思っていただけるよう願っております。

(注)昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病などにより、多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり、中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。同様に、樺太にも多くの日本人が住んでいましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留した方々を「樺太残留邦人」といいます。

 「新たな支援」に関するご相談は、上記連絡先までお問い合わせ下さい。

厚生労働省
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