恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆様へ
「特別慰労品贈呈事業」が始まりました。
請求受付期間は、平成19年4月から平成21年3月31日までです。
「過去に基金から内閣総理大臣名の書状を受けられたご本人」又は「書状を受ける資格があったにもかかわらず、請求されていないご本人」からの請求に基づいて贈呈されますので、もれなく請求してください。
※特別慰労品は、下記の贈呈対象者の区分に応じて、旅行券等引換券、あるいは銀杯等になります。詳細については、請求書類を参照してください。
- 贈呈対象者
- 旧軍人等で恩給などを受けていない、いわゆる恩給欠格者の方
- 外地等の勤務経験があって、加算年を含む在職年が3年以上の方、又は実在職年が1年以上の方
- 内地勤務経験のみで、実在職年が1年以上の方
※旧軍人等としての在職期間を算入することとしている共済年金等を受けている方は、恩給欠格者に該当しません。
- 戦後、旧ソ連邦、又はモンゴル国の地域において、強制抑留された方
- 引揚者特別交付金(昭和42年)を受給された引揚者等
※請求時、日本国籍を有しない方、及びご遺族の方は請求できません。
- 対象者の資格確認調査に、時間が必要ですのでご理解ください。
- 贈呈や請求に関するお問い合わせ・ご相談は無料です。
- 請求書類は、各市区町村の福祉関係の窓口に用意しています。
- 資格要件等のお問い合わせは
- 〒163-0231 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル
(無料電話) 0120-234-933
月〜金 9:15〜17:15 (土日祝休)
独立行政法人 平和祈念事業特別基金