平成19年4月1日から高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢が63歳に引き上げられますいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが義務づけられています。
なお、上記の高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、あくまでも当該期間内における高年齢者雇用確保措置の制度上の義務化年齢を定めているものであり、当該期間中に定年に到達した者の雇用終了年齢を定めているものではありませんので、ご注意ください。 このため、例えば、60歳定年の企業における、定年到達日の属する期間別の継続雇用制度等の雇用終了年齢(少なくとも、この年齢に到達する日までの雇用が必要)は次のとおりです。
詳しくは、最寄りの「都道府県労働局」または「ハローワーク」へ。 高齢者雇用確保措置の実施に当たって問題を抱えている事業主の方は…
詳しくは都道府県高年齢者雇用開発協会へお問い合わせ下さい。 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ホームページもご覧ください。 http://www.jeed.or.jp/
厚生労働省
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