お知らせ

平成19年4月1日から高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢が63歳に引き上げられます

 いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが義務づけられています。
  1. 定年の引上げ
  2. 継続雇用制度の導入
    継続雇用制度の導入については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、事業主が労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、措置を講じたものとみなされます。
  3. 定年の定めの廃止

 なお、上記の高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、あくまでも当該期間内における高年齢者雇用確保措置の制度上の義務化年齢を定めているものであり、当該期間中に定年に到達した者の雇用終了年齢を定めているものではありませんので、ご注意ください。
 このため、例えば、60歳定年の企業における、定年到達日の属する期間別の継続雇用制度等の雇用終了年齢(少なくとも、この年齢に到達する日までの雇用が必要)は次のとおりです。
  • 平成18年4月1日〜19年3月31日60歳定年到達者:63歳
  • 平成19年4月1日〜21年3月31日60歳定年到達者:64歳
  • 平成21年4月1日以降60歳定年到達者:65歳

詳しくは、最寄りの「都道府県労働局」または「ハローワーク」へ。
厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.htmlもご覧ください。


高齢者雇用確保措置の実施に当たって問題を抱えている事業主の方は…

相談・援助
「高年齢者雇用アドバイザー」から人事・労務管理制度等に関する専門的・技術的アドバイスを無料で受けられます。
継続雇用制度奨励金
平成19年3月31日までに、65歳以上までの定年の引き上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行うなど、一定の要件を満たした場合、「継続雇用制度奨励金」が支給されます。

詳しくは都道府県高年齢者雇用開発協会へお問い合わせ下さい。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ホームページもご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/

厚生労働省
都道府県労働局
ハローワーク(公共職業安定所)
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
都道府県高年齢者雇用開発協会
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