タンス株主の皆様、株券電子化についての大切なお知らせです。
2009年1月
※、上場会社の株券が電子化され、株主の権利は、証券会社などの金融機関の口座で、電子的に管理されます。お手元の株券の、電子化対応は2通りありますので、お早めにお決めください。
※正式には、政令により実施日が決定されますが、経済界・金融界としては、「2009年(平成21年)1月5日」を実施目標として準備を進めています。
- どうする?タンス株 その1
- ほふりに預けておくのが便利です。
- 「ほふり」とは
- 法律の指定を受けた、日本で唯一の保管振替機関です。株券はほふりに預けておくのが安心・便利です。
- 手続きは
- 証券会社にお手元の株券をお持ちください。既に取引口座をお持ちの場合、よりスムーズにお手続きができます。ぜひ、お手続きください。
- 株券電子化の際は
- 何のお手続きも必要ありません。もちろん、株券電子化前後も、自由に市場を通じた売買ができます。
- どうする?タンス株 その2
- 手元の株券を当面売却する予定のない方は…
特別口座での管理も可能です。
ただし、本人名義でなければ、株主としての権利を失う可能性があります。
- 特別口座とは
- ほふりに預けていない株主の権利を確保するために、株式発行会社が自動的に株主名簿管理人などに開設する口座のことです。
- 手続きは
- 株券電子化の実施時点では、ほふりに預けられていなかった株券については、自動的に特別口座に記録されるため、株主がとる手続きは何もありません。現行と同様に配当金も支払われますし、株主総会の召集通知なども送られてきます。ただし、特別口座は、株主名簿上の名義(株券の裏側の最後の名前)で開設されることになりますので、ご自分の名義でない場合、株主の権利を失う恐れもあります。株券を買い付けて名義書換をしていない場合などでは、必ず名義書換をしてください。
- 株券電子化の際は
- 何のお手続きも必要ありません。ただし、次のことにご注意ください。
- 株券電子化前の約2週間と、電子化実施後の約3週間は、法律上の制約や、電子化に向けた準備などのため、市場を通じた売買ができません。
- 電子化後に株式を売買する場合、あらかじめ証券会社に取引口座を開設し、株式の振替手続きを行う必要があります。
- 相続した株券をお持ちの皆様へ
- 株券が相続人名義になっていない場合、株券電子化後の特別口座は、相続人名義で開設されませんので、お早めに株主名義管理人に連絡し、手続きをお済ませください。
- 発行会社からの通知がしばらく届いていない皆様へ
- 株主総会や配当金の通知が届いていない場合、転居の際の住所変更手続きを行っていない可能性がありますので、お早めに株主名簿管理人への手続きをお済ませください。
- 法人の皆様へ
- 取引先の株券を持っている場合、株券電子化後に特別口座で管理するのか、株券電子化前にほふりに預けるのかを、お決めいただくため、お早めにお取引先や証券会社とご相談ください。
- 株券電子化に関するお問い合わせは
- 日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター
Tel.03-3667-4500
平日 9:00〜17:00