お詫びとお知らせお客様および関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 過大徴収につきましては、契約あたり50円以内のものが、99.98%となっております。対象のお客様には個別にご連絡を申し上げ、適切な保険料に訂正し、過大徴収分に遅延利息を付利し、お客様のご指定の銀行口座へ、返戻させていただく手続きを進めております。また、弊社では当該保険料算出システムの使用を開始した、平成10年まで遡り、社内検証を行い、対象の契約が判明次第、返戻対象となるお客様に、順次速やかにご連絡を差し上げ、迅速な対応をさせていただきます。 なお、本件により過小徴収による追徴保険料が生じた保険契約につきましては、追徴請求はいたしません。また、平成18年12月1日以降は、適切な保険料をご案内差し上げております。 本件につきまして、重ねて深くお詫び申し上げます。弊社では、この度の誤りを重く受け止め、すでに再発防止策に取り組んでおり、今後一掃の社内態勢の強化を進めて参ります。
平成19年2月10日 チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本支店 日本における代表者および最高経営責任者 小関誠
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