平成19年度「定年引上げ等奨励金」の制度が創設されます事業主の皆様へ
平成18年4月1日から、高年齢者雇用安定法に基づき、事業主はその雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための、一定の措置を講じることが義務づけられています。少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高年齢者の方々が、長年にわたり培った知識と経験を活かし活躍することが出来るように、65歳以上までの定年の普及・促進を図ることが、今後ますます重要となってきています。さらに、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を進め、「年齢に関係なく働くことの出来る社会」の実現をめざすことも必要といえます。
詳しい内容については、随時独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ホームページ(URL http://www.jeed.or.jp)でお知らせします。 ※就業規則等により、65歳以上定年、若しくは定年の定めを置かない事業を創業したものを含みます。
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
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