お知らせ

平成19年度「定年引上げ等奨励金」の制度が創設されます

事業主の皆様へ

 平成18年4月1日から、高年齢者雇用安定法に基づき、事業主はその雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための、一定の措置を講じることが義務づけられています。少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高年齢者の方々が、長年にわたり培った知識と経験を活かし活躍することが出来るように、65歳以上までの定年の普及・促進を図ることが、今後ますます重要となってきています。さらに、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を進め、「年齢に関係なく働くことの出来る社会」の実現をめざすことも必要といえます。
 定年の引上げ等には賃金体系の見直しなど、経済的負担を伴うこともあり、特に中小企業に負担が大きいことから、これを支援をするため、国の平成19年度予算の成立など、所要の手続きを経た上で、新たに「定年引上げ等奨励金」の制度が創設される予定です。
 この奨励金は次の2種類で構成されます。

  1. 中小企業定年引上げ等奨励金

    対象事業主
    雇用保険の常用被保険者が300人以下の企業で、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ、又は定年の定めの廃止を実施したもののうち一定の要件を満たすもの
    支給額
    企業規模
    (常用被保険者数)
    支給額(単位:万円)
    65歳以上への定年引上げ70歳以上への定年引上げ
    又は定年の定めの廃止
    (上乗せ額を含む)
    1〜9人4080
    10〜99人60120
    100〜300人80160

  2. 雇用環境整備助成金

    対象事業主
    雇用保険の常用被保険者が300人以下の企業で、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ、又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、高年齢労働者への研修等を行なったもののうち一定の要件を満たすもの
    支給額
    研修等に要した経費の1/2(1人当たり5万円、1社当たり250万円を上限とする)
 なお、継続雇用定着促進助成金は、平成19年3月をもって、終了する予定です。
 詳しい内容については、随時独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ホームページ(URL http://www.jeed.or.jp)でお知らせします。

※就業規則等により、65歳以上定年、若しくは定年の定めを置かない事業を創業したものを含みます。

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
都道府県雇用開発協会
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