NTT東日本から、施設設置負担金の見直しについてお知らせいたします。
NTT東日本は、平成17年3月1日から、加入電話等ご契約の際にお支払いいただく施設設置負担金(ライトプラン
※の加算額を含む)を見直し、次のとおり値下げを実施します。
※ライトプランとは、新規契約時の施設設置負担金を不要とする代わりに、施設設置負担金相当額を月々の基本料に加算してお支払いいただくプランです。
- [値下げ内容]
-
施設設置負担金について、現行の半額に値下げします。
| 現行 | 値下げ後 |
加入電話(単独電話)及び INSネット64 | 72,000円(税込75,600円) | 36,000円(税込37,800円) |
(1契約当り)
ライトプランの加算額を月額250円(税込262.5円)に値下げします。
| 現行 | 値下げ後 |
加入電話・ライトプラン及び INSネット64・ライトの加算額 | 640円(税込672円) | 250円(税込262.5円) |
(1契約当り月額)
- [施設設置負担金についてのご説明]
- 電話加入権と施設設置負担金の関係について
電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利」(電話サービス契約約款第21条)です。一方、施設設置負担金は、「加入電話等のサービス提供に必要な弊社の市内交換局ビルからお客さまの宅内までの加入者回線の建設費用の一部を、基本料の前払い的な位置付けで負担していただくもの」であり、お客さまにお支払いいただいた施設設置負担金の額を加入者回線設備の建設費用から圧縮することにより、月々の基本料を割安な水準に設定することでお客さまに還元しており、解約時等にも返還しておりません。従って、施設設置負担金は、弊社が電話加入権の財産的価値を保証しているものではありませんが、社会実態としては、電話加入権の取引市場が形成されています。また、質権の設定が認められ、法人税法上非減価償却資産とされる等の諸制度が設けられています。
- 施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化
お客様にお支払いいただいた施設設置負担金は、電話の早期普及のための設備建設資金の調達手段として、電話網の建設に大きな役割を果たしてきましたが、電話の加入数が減少に転じる中で、その意義が低下してきていると考えています。現在では、新規契約のお客さまのうち、大半が初期負担の少ないライトプランを選択しています。また、最近では、競争事業者が初期負担を設けない電話サービスを開始する等の新たな事業環境に適応するために、施設設置負担金の見直しが必要な状況になっています。
- 施設設置負担金の見直しについて
こうした施設設置負担金を取り巻く市場環境の変化を背景に、総務省情報通信審議会において、施設設置負担金に関して、「既存契約者や電話加入権取引市場等に対して一定の配慮をしつつ、NTT東日本及びNTT西日本が廃止も選択肢とした見直しを欲するのであれば、容認されるべき」とする答申(「平成17年度以降の接続料算定の在り方」最終答申)が出されたところです。
弊社は、上記の答申の内容を踏まえて、関係各方面への影響等に配慮し、現在の電話加入権取引市場の売買価格に直接影響を与えない範囲内で、施設設置負担金(ライトプランの加算額を含む)の値下げを実施することとしました。また、値下げの実施時期については、お客さまへの事前の周知期間を十分確保するとともに、電話の新規契約が多い転勤・新入学卒業期に間に合うよう、平成17年3月1日からといたします。
また、今後の施設設置負担金の見直しについては、お客さまのご理解を得つつ、電話加入権市場の動向や関連諸制度の見直しとの関係を見極めて、検討してまいります。
総務省情報通信審議会答申の概要
(施設設置負担金部分の抜粋)
- 施設設置負担金の見直しについての考え方
以下のことに鑑みれば、「既に本来の意義を失い、新規加入の妨げとなり得る施設設置負担金については、NTT東日本及びNTT西日本が自らの料金戦略として、廃止も選択肢とした見直しを欲するのであれば、それは容認されるべきものと考える。」
- 施設設置負担金の現時点における意義
固定電話の契約者数が減少傾向にあり、前払いの形でネットワーク拡張のための投資資金を調達する意味が低下してきたと言える。
- 電話加入権の市場価格への影響について
- 施設設置負担金を見直したとしても、電話加入権が消滅したり、既存加入者の加入電話契約に基づく権利を制限するものではない。
- 質権法や税法等における電話加入権の取扱いは、市場の需給関係に応じて価格が設定されることを前提としており、これらの法律によって電話加入権の価格が保証されていると解することはできないと考えられる。
- 施設設置負担金の額は電話加入権の価格ではなく、施設設置負担金の見直しにより、事実上電話加入権の市場価格が低下しても、その市場価格まで保証すべき義務は契約上存在しない。
- 既存の加入者との公平性について
合理的な理由をもった見直しは、電気通信事業法に規定する利用の公平に反する、あるいは、不当な差別的取扱いに当たるとは言えないと考えられる。
- 競争環境の変化について
NTT東西以外の直収電話サービス等は、加入時に施設設置負担金を徴収する必要がないことから、NTT東西にとっては、競争対抗の観点から、できる限り早期に見直しを実施する必要性が高まっている。
- 見直しに当たっての留意点
- NTT東日本及びNTT西日本に対して
- 社会的コンセンサスを得るために、事前に十分な情報開示に努めるとともに、その算定根拠についても、国民の理解を得られるような十分な説明責任を果たすことが求められる。
- 見直しに当たっては、既存加入者や関連市場等に対し一定の配慮(例えば、十分な周知及び実施までの期間を取り、段階的に実施)を行うことが必要。
- 施設設置負担金の性格等を日頃から利用者に対して説明することが必要。
- 関係法令の変更等(政府における措置)
- 施設設置負担金を見直すこととなった場合、必要に応じ、質権法等の関連法令について、適切な見直しを行うことが求められる。
- 非減価償却資産とされている電話加入権の税法上の取扱いについて、施設設置負担金を廃止することとなった場合には、政府は、過去の措置等も参考に、必要な措置を検討することが求められる。
- 総務省は、NTT東西の施設設置負担金の見直しの動向を踏まえつつ、関連法令の改正等の必要な措置について、関係機関との調整を行うことが求められる。
いままでも、これからも、NTT東日本はお客さまのご期待にお応えできるよう、より便利に安心してご利用いただけるサービスをお届けしてまいります。
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