お知らせ
高齢者雇用安定法が改正されました!
高齢者が意欲と能力のある限り働くことができる環境整備を目指し、次のような取組が企業に求められます。
65歳までの雇用を確保するため、平成18年度から平成25年度までに段階的に、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じること。
募集・採用時に年齢制限を設ける場合はその理由を明らかにすること。
厚生労働省
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『お知らせ』2004年8月号
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