お知らせ

合理的な根拠のない広告表示に御注意を!

  • 過大なダイエット効果など合理的な根拠のない効果・性能等をうたう広告表示は景品表示法違反となります。
  • 同法改正により、公正取引委員会からの求めに対し、効果・性能等について合理的な根拠を示す資料の提出がない場合、その表示は不当表示とみなされます。
  • 不当表示についての情報は、公正取引委員会または当委員会の地方事務所までお知らせください。

公正取引委員会HP (http://www.jftc.go.jp)

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