お知らせ
生前贈与で、財産が生かせる。
〜相続税と贈与税の仕組みが大きく変わりました〜


とはいっても、親の私は、相続税がかかるほど財産を持っていない。私には関係ないのでは?
※相続税には、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)等が認められる結果、現在、亡くなられた方のうち95%程度は相続税が課されていません。
いままで生前贈与にかかっていた贈与税がゼロになるのよ。2,500万円以内なら税額はゼロだし(注)、それを超える部分については、いったん支払った贈与税が相続時に全額還付されるし。
お金がかかる時期にもらいやすくなるのね。
(注)贈与税の負担をゼロとするためには、贈与税の申告が必要です。
とはいっても、将来、相続税がかかる場合でも、相続時に精算するなら、税金の額は同じでしょ。それでも、意味があるのかしら?
生前贈与なら、タイミングを選んで事業や資産を引き継げるよ。それにこうした資産については、相続時の精算は、贈与時の時価で合算されるし。
生前贈与がやりやすくなるケースがいろいろ考えられるようになるよ。

相続時精算課税制度

相続時に精算することを前提に、将来において相続関係に入る親(65歳以上)から子(20歳以上)への贈与について、贈与税を大幅に軽減・簡素化するものです。

    [贈与時]

  • 2,500万円の非課税枠まで何回でも多年にわたって非課税での贈与を行うことができ、非課税枠を超えた贈与についても税率は超過額の一律20%。

    [相続時]

  • 生前に贈与を受けた財産は、贈与時の時価で相続財産に合算した上で相続税額を計算。
  • 生前贈与において既に納付した贈与税額は相続税から控除、この納付した贈与税額が相続税額を上回る場合にはその上回る分を還付。

※本制度は、従来の仕組み(暦年課税〈累進税率:最高50%、基礎控除:年110万円〉)との選択制です。
※一定の住宅取得等資金の贈与の場合には、贈与者の年齢要件(65歳以上)が除外されるとともに、贈与時の非課税枠が3,500万円(1,000万円上乗せ)までとなります。

財務省
政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/
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