お知らせ
平成15年12月1日施行
投票日前でも直接投票箱に投票できます。

「期日前投票制度」


期日前投票制度のあらまし

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票

投票期間

選挙期日の公示日または告知日の翌日から選挙期日の前日まで

投票を行うことができる者

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者

※投票の際には、現行の不在者投票と同じく、宣誓書に列挙されている一定の事由(現行の不在者投票事由に同じ)の中から、自分が該当するものを選択します。
※名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日または告知日の翌日」に変更されていますので注意が必要です。

投票場所

期日前投票所

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

投票手続

基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。

※期日前投票所は、各市区町村に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。
※地方選挙に電子投票(電磁的記録式投票)を導入している団体は、選挙期日前の投票についても電子投票によって行うことができます。


手続が簡素化され、投票がスムーズになります。

期日前投票

期日前投票所にて投票用紙への記載


選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ

開票所へ
従来の不在者投票

記載場所にて投票用紙への記載


投票用紙を内封筒へ

外封筒へ入れ選挙人が署名

不在者投票管理者へ提出し、外封筒に立会人が署名

投票管理者が受理を決定したものを開封

投票管理者が投票箱へ

開票所へ

詳しくは総務省、(財)明るい選挙推進協会、最寄りの都道府県・市区町村の選挙管理委員会におたずねください。

総務省・(財)明るい選挙推進協会
http://www.akaruisenkyo.or.jp/

贈答や年賀状の季節です。でも…

  • 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。
  • 有権者が求めてもいけません。
  • 時候(年賀状など)のあいさつ状の禁止
    政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

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