ヤミ金融被害を断ち切ろう!
ヤミ金融対策法が9月1日から施行されました。
「5万円借りただけなのに…」「月々の返済が1万円ぐらいなら…」たった一度、軽い気持ちで利用した結果、ヤミ金融業者の違法な高金利や悪質な取立てにあい、ついには破産や自殺にまで追い込まれる事件が急増しています。こうした悲劇を断ち切り、新たな被害を防ぐために、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立し、9月1日から一部施行されています。
主な改正ポイント
- 貸金業登録制度の厳格化 ※16年1月施行予定
暴力団員の排除、各営業店への貸金業取扱主任者の設置の義務付けなどにより、さらに厳格な登録審査を行います。
- 対策&アドバイス
- 登録業者かどうか確認しましょう。登録番号を答えない業者は無登録業者の可能性が大。また、架空の登録番号を使うケースもあるので、疑わしい場合は管轄地の財務局または都道府県の貸金業担当課で確認してください。
- 罰則の大幅な引上げ ※9月1日〜施行済
高金利違反
→5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金 (法人は3,000万円)
無登録営業
→5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金 (法人は1億円)
- 対策&アドバイス
- 契約書を必ず受け取り、保管しましょう。契約書はトラブルになった時の証拠となります。契約書に署名・捺印する前に契約内容をよく読み、不明な内容にはしっかりと説明を求めましょう。
- 違法な広告、勧誘行為の規制 ※9月1日〜施行済
無登録業者の広告、勧誘行為
→100万円以下の罰金
- 対策&アドバイス
- 電話やチラシ、DMの勧誘に注意しましょう。誘い文句は「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「即日融資」「あなたの債務を整理・解決します」など。3〜5万円の小口貸付で、貸付期間は7日〜10日の短期間が主流です。
- 違法な取立行為の規制強化 ※16年1月施行予定
罰則対象となる取立行為の具体例を明確にし、罰則も引き上げられました。
→2年以下の懲役、300万円以下の罰金
(罰則の強化については9月1日〜施行済)
- 対策&アドバイス
- 正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など、行ってはならない取立行為の具体例が明確化されました。
- 違法な高金利契約の無効化 ※9月1日〜施行済
年109.5%の利率を超える貸付契約は無効になり、利息については一切支払う必要はありません。
- 対策&アドバイス
- たとえば「10日で3割の利息」「3万円借りて7日後に1万円の利息」などは違法です。契約する前にきちんと確認しましょう。
早めの相談が、被害を断ち切り、防ぎます。
ヤミ金融業者に関する苦情・相談は次の窓口へ
- 当該貸金業者の登録先の財務局または都道府県の貸金業担当窓口
- 各都道府県の警察本部または最寄りの警察署の警察安全相談などの窓口
- 各都道府県貸金業協会の苦情・相談窓口
※金融庁ホームページで、登録業者かどうかを確認できる検索サービスや、財務局登録番号を詐称しているような悪質な業者に関する情報などを提供しています。
http://www.fsa.go.jp/
金融庁・警察庁・法務省