マイホームの購入やリフォームをお考えの方へ
- 住宅を取得するために親から贈与を受ける場合、3,500万円まで贈与税が非課税となる特例(平成15年1月から平成17年末まで)を選択できるようになります。
- リフォームの場合でも、100万円以上の工事費がかかる一定のリフォームであれば、贈与税の特例の適用を受けることができるようになります。
- 詳細は、国土交通省のHPをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/yosan/z03.html
国土交通省
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