お知らせ

当座預金・普通預金・別段預金は
平成17年3月末まで、引き続き全額保護されます。

  • 定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関ごとに、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
    それを超える部分は破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)。
  • 平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。
  • 預金保険の対象となる金融機関は、銀行(日本国内に本店のあるもの)、信用金庫、信用中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会になります。
    なお、農漁協系統貯金保険制度においても同様の取扱いがなされます。

預金保護の姿
商品の分類\期間〜平成17年3月まで平成17年4月以降








当座預金
普通預金
別段預金
全額保護利息のつかない等の条件を満たす預金※1は全額保護
定期預金
定期積金
ビッグ
ワイド等
合算して元本1,000万円※2までとその利息等※3を保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)




外貨預金
譲渡性預金
ヒット等
保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)

※1 決済用預金といいます。「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
※2 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2000万円。)。
※3 定期積金の給付補てん金・金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/
金融機関の窓口、または預金保険機構・農水産業協同組合貯金保険機構・財務局でもお問い合わせできます。

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