雇用再生集中支援事業のご案内
不良債権処理の影響により雇用調整を余儀なくされた事業主の皆さん!
「雇用調整方針」を作成し、都道府県労働局に届け出て下さい!
雇用再生集中支援事業とは
不良債権処理の加速の影響により離職を余儀なくされる方々のための総合的再就職支援対策です。
雇用調整を行う事業主が、「雇用調整方針」を作成し、都道府県労働局に届け出ると、その雇用調整方針の対象となった労働者に対し、様々な再就職のための支援が実施されます。
雇用調整方針が作成できるのは、以下のような不良債権処理の影響で雇用調整を行う場合です。
《具体的な不良債権処理の例》
- 破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生等の法的整理の対象となった
- 主要行から(株)整理回収機構(RCC)に債権譲渡された
- 経営合理化を前提として主要行から債権放棄を受けた
- 債務超過の状況で、主要行から貸出条件を厳しくされた、または運転資金等の融資を断られた
- 3か月以上借入金の返済を遅滞し、主要行から担保権行使等を迫られた
- 取引割合が全体の5分の1以上の取引先が(1)〜(5)により雇用調整方針の届出を行った など
(注) 主要行からの融資割合が20%未満のときは対象になりません。(ただし、主要行がメインバンクである場合は除きます。)主要行とは、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、東京三菱銀行、三菱信託銀行、UFJ銀行、UFJ信託銀行、三井住友銀行、あさひ銀行、大和銀行、中央三井信託銀行及び住友信託銀行を指します。
雇用調整方針の届出
都道府県労働局の職業安定部に届け出てください。
労働局では、雇用調整方針の対象者に対し、「雇用調整方針対象者証明書」を発行します。
再就職支援
雇用調整方針の対象となった労働者や届出事業主のために、以下のような再就職支援を行います。
- 不良債権処理就業支援特別奨励金の支給
雇用調整方針の対象者を雇い入れた事業主に1人当たり60万円(新規・成長分野事業(※)の場合は70万円)を支給するなど、直接又はトライアル雇用を通じた就職、起業を支援します。
(※新規・成長分野は以下の15分野です。また、都道府県ごとに設定される業種が追加される場合があります。)
- 医療・福祉関連分野
- 生活文化関連分野
- 情報通信関連分野
- 新製造技術関連分野
- 流通・物流関連分野
- 環境関連分野
- ビジネス支援関連分野
- 海洋関連分野
- バイオテクノロジー関連分野
- 都市環境整備関連分野
- 航空・宇宙(民需)関連分野
- 新エネルギー・省エネルギー関連分野
- 人材関連分野
- 国際化関連分野
- 住宅関連分野
- 実践的教育訓練の実施
座学や企業での実習による職業訓練や職場での実地経験を積む職場体験講習を無料で実施します。(実施事業主に奨励金が支給されます。)
- 民間活用再就職支援
中小企業からの雇用調整方針の対象者が、管理職・技術者等への再就職を希望する場合には、民間の再就職支援会社等の再就職支援サービスを利用できます。
- 個別求人開拓
雇用調整方針の対象者のために、希望や適性にあった求人開拓を行います。
- 各種労働移動支援に関する助成金・雇用調整助成金の特例措置
雇用調整方針の届出事業主については、様々な特例措置により助成金が受給しやすくなっています。
(詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokuan/saisei.html)
地域での雇用の受皿となる創業を支援します。
■ 支援措置 ■
高齢者ケアサービスや子育てサービス、地方自治体からの受注業務などを主に実施する法人を立ち上げ、法人設立後1年以内に3人以上の非自発的失業者(雇用調整方針の対象者など)を雇い入れた場合に、地域雇用受皿事業特別奨励金(新規創業経費の3分の1、雇入れ1人当たり30万円)が支給されます。
(詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/sougyou/index.html)
厚生労働省
(財)高年齢者雇用開発協会
(財)産業雇用安定センター
- お問い合わせ先
- 雇用調整方針について : 都道府県労働局職業安定部
各種支援措置について : (財)産業雇用安定センター地方事務所
TEL.0570-006010 (全国共通番号 : 最寄りの地方事務所へつながります)
http://www.sangyokoyo.or.jp