お知らせ

郵便貯金や国債の非課税制度が変わります。
平成15年1月1日から。

所得税法令の改正により、郵便貯金等の利子非課税制度のお取扱いが以下のように変更になります。

65歳以上の方の非課税郵便貯金等のお取扱い
(障害者の方などは除きます。)

郵便貯金

新たな非課税郵便貯金のお預け入れはできなくなりますのでご注意ください。
ただし、平成15年1月1日時点において、非課税郵便貯金(定額郵便貯金等の場合は、満期前のものに限ります)をお持ちの方に限り、平成17年12月30日までの間は、従来どおり新たな非課税郵便貯金のお預け入れができます。

国債

新たな特別マル優枠の設定はできなくなりますのでご注意ください。
ただし、平成15年1月1日時点において、特別マル優枠をお持ちの方に限り、その枠を設定した郵便局において、平成17年12月30日までの間は、従来どおり新たな非課税扱いの国債のご購入ができます。

◎郵便貯金又は国債を非課税扱としてご利用されている場合であっても、平成18年1月1日(通常郵便貯金の場合は、平成18年4月1日)以降の預入期間に対する利子は課税扱いとなります。

障害者の方や寡婦年金を受給されている方などの非課税郵便貯金等のお取扱い

郵便貯金

従来どおり新たな非課税郵便貯金のお預け入れができます。

国債

従来どおり新たな特別マル優枠の設定ができます。

◎障害者の方などのうち、既に「老人(65歳以上の方)」として、非課税扱いの郵便貯金又は国債をご利用されている方は、それぞれ平成17年12月30日までに郵便局に備え付けの「障害者等確認申請書」を提出していただいた場合に限り、平成18年1月1日以降も引き続き非課税扱いとなります。

「障害者等確認申請書」のお取扱い

  • 「障害者等確認申請書」が提出された場合
    平成18年1月1日以降も引き続き非課税扱いとなります。

  • 「障害者等確認申請書」が未提出の場合
    「老人」としてご利用いただいている非課税扱いの郵便貯金又は国債については、平成18年1月1日(通常郵便貯金の場合は、平成18年4月1日)以降の預入期間に対する利子は課税扱いとなります。

※障害者の方などであることが確認できる身体障害者手帳や年金証書等の書類(年金証書等に住所又は生年月日が記載されていない場合は、併せて住所及び生年月日が確認できる健康保険証等の書類)をお持ちください。

※ご利用いただいている非課税扱いの通帳又は貯金証書をお持ちください。(通帳又は貯金証書に届出済みである旨の表示を行います。)

※「障害者等確認申請書」の提出は、非課税扱いの郵便貯金及び国債について個別にお届け願います。なお、国債につきましては、ご購入された郵便局へお届け願います。

非課税郵便貯金及び特別マル優の限度額(それぞれ350万円)の変更はありません。

※非課税郵便貯金の限度額(350万円)を超えてお預けになった場合は、超えた分だけではなく、これまでご利用のすべての非課税郵便貯金の利子が課税扱いとなります。


    郵便貯金ご利用の際に、注意していただきたいことがあります。

  • 郵便貯金に預け入れできる金額は、法律の定めによりお一人様1,000万円以内です。
  • 口座開設などの際には、ご本人であることを確認できる資料が必要です。
  • 長い間ご利用のない貯金は、権利が消滅する場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、お近くの郵便局へ

郵便貯金のホームページ

http://www.yu-cho.yusei.go.jp

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