お知らせ

4月から厚生年金保険の加入年齢が延長になります。

  • 平成14年4月1日から、厚生年金保険に加入する年齢の上限が70歳未満に引き上げられ、厚生年金保険の適用事業所に勤務する65歳以上70歳未満の方についても、厚生年金保険の被保険者になります。

  • また、被保険者である間は、標準報酬月額(賃金)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止される場合があります。
    (老齢基礎年金は全額支給されます。)

  • お問い合わせは、社会保険事務所へ
社会保険庁
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