ご契約者様
東京生命保険相互会社
更生管財人 大橋 正春
謹告 平素は格別なるお引き立てを賜りまして厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は平成13年3月23日、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立を行い、即日保全命令の発令を受けておりましたが、3月31日午後5時に更生手続開始決定を受けました。
ご契約者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことをここに深くお詫び申し上げます。
現在、ご契約をいただいております保険契約の取扱いにつきましては、裁判所の決定等に基づき、下記の通りとなっておりますので、ご了承の程お願い申し上げます。
今後弊社は、更生計画の認可を受けられるよう、全職員一丸となって取り組んでまいる所存でございますので、何卒ご支援の程宜しくお願い申し上げます。
敬白
記
会社更生手続における保険金等のお取扱いについて
- 平成13年3月23日から、更生計画の認可決定確定まで
管財人が法律に従い、かつ裁判所の監督の下に決定するところによります。具体的には、
- 次の保険金等の支払いが認められております。
- 平成13年3月22日以前に保険事故(死亡保険においては死亡、生存保険においては満期など)が発生している保険契約(ただし、当該保険事故に係る保険金の支払いにより消滅することになるものに限ります。)の保険金その他の給付金・配当金の100%
- 個人年金保険・財形保険・財形年金保険の保険金その他の給付金・配当金の100%
- 上記以外の保険の保険金その他の給付金・配当金の90%(例えば、養老保険の満期保険金、生存給付金付定期保険の生存給付金など、残りの10%については、後日更生計画に定めるところによります。)
- 現在停止中の業務は以下の通りです。
- 新たな保険契約の締結、特約中途付加、保険金額及び給付金額の増額、企業保険の引受割合の増加
- 保険契約の転換
- 保険契約の解約受付、保険契約失効時の払戻金の請求受付
- 保険金額及び給付金額の減額、保険契約の特約の解約受付、企業保険の引受割合の減少
- 契約者貸付
- 保険契約の払済保険、払済年金保険(団体年金を除く)及び延長定期保健への変更
- 保険料払込回数の変更
- 年金開始日の変更
- 保険料払込期間の変更
- 保険期間の変更
- 保険・年金の種類の変更
- 年金の一括支払
- 保険契約者の変更
- 更生計画の認可決定確定後
更生計画に定めるところにより保険契約の内容の一部が変更されることがあり、それに従って保険金等が支払われることになります。また、解約返戻金のお支払いについても、更生計画に定めるところによります。
- 今後の保険料のお取扱いについて
保険料の収納につきましては従前通りお取扱いさせていただきます。今後お支払いいただく保険料の積立金が更生手続によって不利益な変更を受けることはありません。(ただし、予定利率の変更はありえます。)
- 保険契約者の皆様の更生債権の届出について
保険契約者の皆様の権利につきましては、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」により、契約者の皆様の利益を代表して、生命保険契約者保護機構が、債権届出を始めとする更生手続上必要となるすべての手続を代理することになっておりますので、皆様が単独で特段の行為をする必要はありません。
なお、停止中の業務以外につきましては、従前どおりのお取り扱いとさせていただいておりますのでお客様サービスセンター(電話 03-3432-9326)までお問い合わせください。
保全命令後のご契約の解約受付は停止を命じられております。保障を継続されるためにも、ご契約の継続を賜りますようお願い申し上げます。
以上
平成13年4月2日