お知らせ

たばこ税の手持品課税の概要

  1. 税率改正の概要
     国税のたばこ税と、地方税の道府県たばこ税、及び市町村たばこ税について、下表のとおり、税率の改正(引上げ)が行われ、平成22年10月1日から適用されます。
    1. 製造たばこ(旧3級品を除く)
      区分税目税率(1,000本当たり)
      改正前改正後引上額
      国税たばこ税3,552円5,302円1,750円
      たばこ特別税820円820円
      地方税道府県税1,074円1,504円430円
      市町村税3,298円4,618円1,320円
      合計8,744円12,244円3,500円
    2. 旧3級品の製造たばこ
      区分税目税率(1,000本当たり)
      改正前改正後引上額
      国税たばこ税1,686円2,517円831円
      たばこ特別税389円389円
      地方税道府県税511円716円205円
      市町村税1,564円2,190円626円
      合計4,150円5,812円1,662円
      ※「旧3級品の製造たばこ」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除きます。)、ウルマ、及びバイオレットの、6銘柄をいいます。
  2. 「手持品課税」とは
     手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者、又は製造者(以下これらを「小売販売業者等」といいます。)が、平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの製造場、又は保税地域以外の場所で、2万本以上の製造たばこを、販売のために所持する場合(複数の場所で、所持する場合は、その合計本数が2万本以上の場合)に、小売販売 業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税、道府県たばこ税、及び市町村たばこ税を課税するというものです。
  3. 手持品課税を行う理由
     たばこ税は、たばこの製造場から、製造たばこが出荷された時に、また、道府県たばこ税、及び市町村たばこ税は、卸売販売業者等が、小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に、課される税であることから、税率改正前(平成22年9月30日以前)に出荷、又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で、課税されていることになります。
     したがって、たばこ税等の税率の引上げが行われる際には、既に、製造場から出荷、又は売り渡しされ、流通段階にある製造たばこに対して、税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷、又は売り渡される製造たばこと、同一の税負担を求めることとされています。
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