お知らせ

石綿による疾病に、気づいていない方を探しています。


※特別遺族給付金の請求期限は、平成24年3月27日までです。
平成18年3月26日までに、石綿による疾病でなくなった労働者のご遺族で、時効により、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が、消滅した方が対象です。
※労災保険給付の請求についても、請求期限(時効)があります。
療養補償給付・休業補償給付の時効は2年です。
遺族補償給付の時効は5年です。

  • もう一度、思い出してください。
    • 過去に、石綿を取り扱う仕事を、していたことがありませんか。
    • 過去に、仕事で石綿を吸い込んだ可能性はありませんか。
  • 今、お体は大丈夫ですか。
    • 息切れ、せき、胸が苦しい等の、症状が出ていませんか。
      ※ 石綿による疾病では、呼吸器系の症状がよく現れます。
    • 中皮腫、肺がん等の病気で、療養されていませんか。
      ※ 石綿を吸い込んだ方に、発症することのある病気です。
  • ご家族等で…
    • 中皮腫、肺がん等で、亡くなられた方はいませんか。

石綿による疾病は、数十年前の仕事でも発症します。

 お心当たりのある方は、最寄りの労働基準監督署、又は都道府県労働局に、ご遠慮なく、ご相談ください。石綿による疾病と認められた場合、労災保険給付、又は特別遺族給付金を受けられる場合があります。

 労災保険の給付対象とならない方の、救済給付については、独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ(http://www.erca.go.jp/asbestos/)をご参照ください。

 仕事や症状の種類は、厚生労働省のホームページの「石綿情報」をご参照ください。

厚生労働省
都道府県労働局
労働基準監督署
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