お知らせ
貸す・借りるに、新ルール

法律により、ローン・キャッシングのルールが変わりました。

※消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社等の、ノンバンク業態における、個人向けローン・キャッシングが対象です。

お借入総額が、年収の1/3までに。
 現在、年収の3分の1を超えるお借入れがある方は、お借入れ総額が、年収の3分の1未満になるまで、新たなお借入れが制限されます。
一定額以上のお借入れでは、年収の証明が必要に。
 1社のご利用限度額が、50万円を超える場合、または複数社からのお借入れ金額の合計が、100万円を超える場合は、収入証明書のご提出が必要となります。
専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要に。
 専業主婦(夫)の方は、新たなお借入れから、配偶者の方の同意書等のご提出が必要となります。また、お借入れ総額は、配偶者と合計して、年収の3分の1を超えない範囲内に制限されます。
日本貸金業協会
「返済が困難」等の相談や、各種お問い合わせは
日本貸金業協会 相談センターナビダイヤル
Tel.0570-051-051
受付時間 9:00〜17:30 (土・日・祝日、年末年始を除く)
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