お知らせ

育児・介護休業法が改正されます!

 少子化の流れを変え、男女ともに子育てや、介護をしながら、働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されます。

育児・介護休業法の改正のポイント
子育て中の短時間勤務制度、及び所定外労働(残業)の免除の義務化
  1. 3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる、短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが、事業主の義務(※1)になります。(※2)
  2. 3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば、所定外労働(残業)が免除されます。(※2)
※1 短時間勤務制度については、少なくとも「1日原則6時間」の短時間勤務制度を設けることを義務とする予定ですが、その他に、いくつかの短時間勤務のコースを設けることも加能です。
※2 雇用期間が1年未満の労働者等、一定の労働者のうち、労使協定により対象外とされた労働者は適用除外。
子の養護休暇制度の拡充
休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
父親の育児休業の取得促進
  1. パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の、休業可能期間の延長)
     母(父)だけでなく、父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
    ※父の場合は、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間
  2. 出産後8週間以内の、父親の育児休業取得の促進
     配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
  3. 労使協定による専業主婦(夫)除外規程の廃止
     労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や、育児休業中である場合等の、労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。
介護休暇の新設
労働者が申し出ることにより、要介護状態(※1)の対象家族(※2)が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。(※3)
※1 負傷、疾病、又は身体上、若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態。
※2 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子、配偶者の父母、同居し且つ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫。
※3 雇用期間が6ヵ月未満の労働者等、一定の労働者のうち、労使協定で休暇を取得できないものとされた労働者は除外。
※4 この介護休暇のほか、現行の介護休業(要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算して93日まで取得可能)が取得できます。
法の実効性の確保
  1. 苦情処理・紛争解決の援助、及び調停の仕組みの創設
     育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、及び調停委員による調停制度を設けます。
  2. 勧告に従わない場合の公表制度、及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
     法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設けます。
改正育児・介護休業法の施行日
  • 改正法の施行日は、「平成22年6月30日」です。
  • ただし、調停については、「平成22年4月1日」、その他については「平成21年9月30日」です。
注) 常時100人以下の労働者を雇用する企業については、短時間勤務制度の義務化、所定外労働(残業)の免除の制度化、及び介護休暇の制度化については、「平成24年6月30日」まで適用が猶予されます。

妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと、又は取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています!
 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと、又は取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html
皆様ご存知ですか? 育児休業の申出の方法は、法令で定められています!
  • 育児休業の申出の際には、次の事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出して行う必要がありますので、ご留意ください。
    1. 申出の年月日
    2. 労働者の氏名
    3. 申出に係る子の氏名、生年月日、及び労働者との続柄
    4. 休業開始予定日、及び休業終了予定日
    ※その他、特定の場合に明らかにしなければならない事項もあります。
  • 育児休業申出があった場合、事業主は、休業開始、終了予定日等を申出をした労働者に通知することが必要となります。
  • 事業主の皆様は、育児休業の取得に必要な手続きを、就業規則等に定める必要があります。労働者の皆様は、就業規則等に定められた手続きをよく確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

 育児・介護休業法の内容等、詳しくは最寄りの都道府県労働局 雇用均等室まで、お問い合わせ下さい。

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