お知らせ

貸金業法が大きく変わります!

あなたは大丈夫ですか?

貸金業法 : 消費者金融などの貸金業者の業務等について規制する法律です。平成18年に成立、平成22年6月18日に施行されます。

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、ここが変わります!
  • 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
    ※貸金業者からの借入れに限ります。すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。なお、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等からの借入れについては、この制限はありません。
  • 借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
    ※専業主婦(主夫)の方は、少なくとも、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書等が必要です。個別のお取引については、お取引先の貸金業者にお問い合わせください。
「今、借りているお金はどうなるの?」
「これから借りるときはどうするの?」
法律の詳しい内容は、金融庁ウェブサイトでご確認ください。
http://www.fsa.go.jp/
借入れや返済のお悩みは、お早めに相談を!
お住まいの都道府県・市区町村、最寄りの財務局に、相談窓口が設置されています。お気軽にご相談下さい。(秘密は厳守します。)
相談窓口の連絡先は、以下の番号でご案内します。
消費者ホットライン(消費生活相談窓口)
0570-064-370
金融庁・金融サービス利用者相談室
0570-016-811
03-5251-6811
法テラス・コールセンター
0570-078-374
03-6745-5600
※法テラスは、国が設立した公的な法人です。全国の法テラス事務所では、収入や資産が一定額以下である等の条件を満たした個人の方を対象に、無料法律相談を実施しています。
日本貸金業協会
0570-051-051
受付時間 月〜金曜日(土・日・祝日・年末年始を除く) 9:00〜17:30
新ルール君による、改正貸金業法の解説
最寄りの弁護士会・司法書士会、日本貸金業協会の相談センター(0570-051-051)、(財)日本クレジットカウンセリング協会(03-3226-0121)でも相談できます。
金融庁・消費者庁
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