労働契約法 平成20年3月からスタート
事業主・労働者のすべての皆様に知ってほしい。
安心して働ける社会のためのルールです。
- 労働契約の締結・変更には、労使の対等の立場における合意によるのが原則です。
- 就業規則を一方的に変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。
- 就業規則の変更により、労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。
- 就業規則の変更が合理的であること
- 労働者に変更後の就業規則を周知させること
- 権利濫用と認められる出向・懲戒・解雇は無効です。
- 契約期間中に有期契約労働者を解雇することは、やむを得ない場合を除き、できません。
労働契約法に関するお問い合わせは、都道府県労働局労働基準部監督課へ。
厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)でも最新情報を提供しています。
厚生労働省