お知らせ

労働契約法 平成20年3月からスタート

事業主・労働者のすべての皆様に知ってほしい。
安心して働ける社会のためのルールです。

  • 労働契約の締結・変更には、労使の対等の立場における合意によるのが原則です。
  • 就業規則を一方的に変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。
  • 就業規則の変更により、労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。
    • 就業規則の変更が合理的であること
    • 労働者に変更後の就業規則を周知させること
  • 権利濫用と認められる出向・懲戒・解雇は無効です。
  • 契約期間中に有期契約労働者を解雇することは、やむを得ない場合を除き、できません。

労働契約法に関するお問い合わせは、都道府県労働局労働基準部監督課へ。
厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)でも最新情報を提供しています。

厚生労働省
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