お知らせ

失効契約の解約返還金自動支払いの開始

 保険契約の復活をすることができなくなったご契約で、失効から3年を経過したものについて、平成19年12月より解約返還金の自動支払いを開始します。お客様からのご請求がなくても、口座送金や振替払出証書等により、解約返還金を返金いたします。

※ご契約の失効から3年を経過した契約で、解約返還金のお受取のご案内(お受取勧奨)を行ったものの、お手続きいただけなかったご契約が対象となります。
※本お取扱いは、平成13年度以降に失効したご契約に遡って実施いたします。

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