C型肝炎は、早期発見・早期治療が重要です。
C型肝炎ウイルス検査の受診をおすすめしています。
平成6年以前にフィブリノゲン製剤の投与を受けた方等、「検査受診の呼びかけの対象者」に該当する方は、肝炎ウイルスに感染している可能性が、一般の方よりも高いと考えられますので、C型肝炎ウイルス検査を受けられることをお勧めしています。
- 肝炎ウイルス検査の概要(平成19年度)
- 検診名
- 保健所における特定感染症検査等事業
- 対象者
- 希望者 (過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのある者を除く)
- 受診機関
- 保健所
自治体によっては委託医療機関でも受診可
- 自己負担
- 保健所での検査は、基本的に無料
(一部の自治体では自己負担が必要な場合があります)
- お問い合わせ先
- 居住する地域の保健所
上記のほか、老人保健法に基づき市区町村が実施する肝炎ウイルス検診(詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください)、被保険者及び被扶養者を対象に健康保険組合及び政府管掌健康保険が保健事業として実施する健康診査があります(対象者等実施については、加入されている保険者にお問い合わせください)。
また、各医療機関において肝炎ウイルス検査を実施するところもあり、診察により肝炎の感染が疑われる場合には、医療保険が適用されます。
- 検査受診の呼びかけの対象者
- フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む)を、1994年(平成6年)以前に使用されませんでしたか?
フィブリノゲン製剤の投与を受けた方には、以下のような場合があります。
- 妊娠中又は出産時に大量の出血があった
- 大量に出血するような手術を受けた
- 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血があった
- がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた
- 特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた
- 下記に該当しませんか?
- 1992年(平成4年)以前に輸血を受けた方※
- 大きな手術を受けた方
- 血液凝固因子製剤を投与された方
- 長期に血液透析を受けている方
- 臓器移植を受けた方
- 薬物濫用者、入れ墨をしている方
- ボディピアスを施している方
- その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方等)
※輸血などに用いる血液製剤は、様々な安全対策がとられてきており、感染症伝播のリスクを完全に排除できないものの、近年の製剤の安全性は格段に向上しております。
公表医療機関に尋ねても、該当するかがわからない方は、まず肝炎ウイルス検査を受診してください。
なお、過去に一度肝炎ウイルス検査を受診されている方は、新たに上記に該当することがない限り、基本的に再度検査を受ける必要はありません。
これられの制度は、各地方自治体により異なる部分がありますので、詳しくは地方自治体の窓口にお問い合わせください。
- 厚生労働省の相談窓口
- 専用フリーダイヤルを開設しました。
フリーダイヤル 0120-509-002
12月28日(金)まで9:30〜20:00
※土・日・祝日を除く。
*電話番号は、お間違いのないようご注意ください。
- 厚生労働省 医療食品局血液対策課
- 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
TEL.03-5253-1111 (代表)
- 地方自治体の窓口
- 都道府県、政令指定都市などの保健担当部局や保健所
厚生労働省