お知らせ

謹告

 弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます。)第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り公示いたします。
 弊社は、「びっくり湯桶」と称する商品を販売するに当たり、予め製造業者より、その品質及び効能効果などの表示に関するデータを入手し、平成18年10月1日のテレビショッピング番組において、視聴者に対する商品説明のためにフリップを使用して、当該商品を浴室内に置くだけで、当該商品から発生する銀イオンにより、浴室内のカビの発生を抑制する旨の表示を行いました。
 かかる表示について、弊社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの求めに従い、当該表示の合理的な根拠として、資料を提出しましたが、公正取引委員会より、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと、判断されたものであり、よって、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
 弊社は、平成18年10月末に自ら当該商品の販売を中止すると共に、今般過去のご購入者に対し、商品の返品及び返金をお受けいたしております。
 弊社は、当該商品そのものの抗菌性については、問題ないことを確認しましたが、公正取引委員会による本件表示に関する調査結果を待つことなく、販売を中止させていただきました。
 弊社テレビショッピング番組の表示におきまして、皆様にご迷惑をおかけしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。弊社は、本件を真摯に受け止め、社内体制の一層の強化に取り組みます。

 平成19年8月14日

千葉市美浜区中瀬2-6
株式会社QVCジャパン
代表取締役社長 佐々木迅
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