お知らせ

海外でショッピング

…そのときあなたは?
STOP
暴走注意!! 一時停止
よく見て
考えて

違いが分かっても
分からなくても
コピー商品(ニセモノ)
日本持ち込みは
法律で規制されています。

大蔵省関税局 税関

コピー商品に要注意!!

 コピー商品とは、他人の商標(ブランド)やキャラクターなどを盗用して本物に似せて作られたニセブランド商品のことで、「違法商品」です。
 コピー商品を買うことは、犯罪に手を貸すのと同じ行為なのです。信頼のおけるお店(ブランドメーカー直営店等)で購入することが大切です。
 コピー商品は素材や縫製などが粗悪で、購入後の保証もないので、注意しましょう。

コピー商品の取締り

 コピー商品は、麻薬、けん銃などと同じように、法律により「輸入が禁止」されていますので、海外からの持込みは規制されています。
 税関は、コピー商品の不正輸入を取締っています。

関税定率法 (抜粋)

第二十一条 (輸入禁制品) 次に掲げる貨物は、輸入してはならない

  1. 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤…(略)…
  2. けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品…(略)…
  3. 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
  4. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  5. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品

 コピー商品と知っていながら輸入しようとすれば、罰せられ、没収されることがあります。

関税法 (抜粋)

第百九条 関税定率法第二十一条第一項 (輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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