事業者のみなさん、消費税が変わること ご存じですか?
平成16年4月から事業者免税点が
3,000万円→1,000万円に
引き下げられます。
- 平成16年4月以降開始する課税期間から、基準期間の課税売上高が1千万円を超えた事業者の方は、消費税の申告・納付が必要となります。
- したがって、個人事業者の場合、平成17年分の基準期間である平成15年分の課税売上高が1千万円を超えますと、平成17年分の消費税の申告・納付が必要となります。
- 新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出してください。
このほか
- 簡易課税制度の適用上限が5千万円に引き下げられます。
- 値札などに税込価格を表示する「総額表示」が義務付けられます。
詳しくは最寄りの税務署または税務相談室におたずねください。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
この社会あなたの税がいきている
税務署