お知らせ
事業者のみなさん、消費税が変わること ご存じですか?

平成16年4月から事業者免税点が
3,000万円→1,000万円に
引き下げられます。

  • 平成16年4月以降開始する課税期間から、基準期間の課税売上高が1千万円を超えた事業者の方は、消費税の申告・納付が必要となります。
  • したがって、個人事業者の場合、平成17年分の基準期間である平成15年分の課税売上高が1千万円を超えますと、平成17年分の消費税の申告・納付が必要となります。
  • 新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出してください。

このほか

  • 簡易課税制度の適用上限が5千万円に引き下げられます。
  • 値札などに税込価格を表示する「総額表示」が義務付けられます。

詳しくは最寄りの税務署または税務相談室におたずねください。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/

この社会あなたの税がいきている
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