お知らせ

放送によって
人権が
侵害されても
何もいえない
世の中では困る。

放送で人権が侵されたあなたの苦情を
視聴者の立場で審理します。

放送による言論と表現の自由を確保しながら、視聴者の基本的人権を擁護するために設立されたのがBROです。放送局によって自主的につくられた第三者機関として、視聴者の立場で厳正に審理します。審理費用は無料です。
基本的人権を守ることが放送による言論と表現の自由を守ることにつながる、とBROは考えています。

    もしあなたが放送番組によって、人権を侵害されたと思ったら…

  1. 苦情 放送を行った放送局に苦情を申し立ててください。
  2. 申立 放送局との話し合いで問題が解決せず委員会(BRC)に審理を求めたい場合、電話・ファックス・郵便でその内容を連絡してください。
  3. 審理 BRCは苦情の内容を検討し、審理対象であれば、苦情申立人、放送局側から提出された資料(放送VTRなど)を基に審理します。
  4. 公表 審理の結果を「見解」あるいは「勧告」としてまとめ、当事者に通知するとともに公表します。審理結果を当該放送局に放送するよう求めます。

BRO
放送と人権等権利に関する委員会機構
Broadcast and Human Rights/Other Related Rights Organization

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-1 千代田放送会館7階
Tel.03-5212-7333 Fax.03-5212-7330
http://www.bro.gr.jp

お問い合わせ/視聴者対応専用電話
03-5212-7333

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