お知らせ
夫からの暴力に苦しんでいるのはあなただけではありません。

夫の暴力から女性を守る法律が制定されました

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
(平成13年10月13日施行)
※この法律は夫からの暴力だけでなく、妻からの暴力も対象としています。

    多くの女性が夫からの暴力を受けています。

  • 命の危険を感じるくらいの暴行をうけたことがある。4.6%
  • 医師の治療が必要となる程度の暴行をうけたことがある。4.0%
  • 医師の治療が必要とならない程度の暴行をうけたことがある。14.1%
  • あなたがいやがっているのに性的な行為を強要されたことがある。17.7%
    ※平成12年2月総理府(現内閣府)「男女間における暴力に関する調査結果」

    配偶者間における刑法犯検挙件数のうち女性が被害者となった事件の割合

  • 暴行…97.6% (127件中124件)
  • 傷害…94.4% (888件中838件)
  • 殺人…68.0% (197件中134件)
    ※平成12年警察庁統計

    夫の暴力から女性を守る制度です。一人で悩まずにお近くの相談窓口へ。

  • 配偶者暴力相談支援センター(平成14年4月1日から運用)

     都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、相談、カウンセリング、一時保護、各種情報提供などを行います。
    ※平成14年4月1日までの間も、婦人相談所では相談や一時保護等に応じます。

  • 保護命令

     被害者の申し立てにより、裁判所が、危害防止のため、加害者に対して発する命令です。6ヶ月間被害者に近寄ることを禁止する「接近禁止令」と、2週間住居から退去させる「退去命令」が用意されています。命令違反には罰則が付いています。

  • 通報

     配偶者からの暴力を受けている人を見かけたときは、配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報するよう努めなければなりません。また、医師等の医療関係者も、通報することができることとなっています。


内閣府では、「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」を募集することとしています。詳しくは、内閣府ホームページを御覧ください。

内閣府ホームページ http://www.cao.go.jp/


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