『お知らせ』

松阪牛ではない和牛の肉を使用 株式会社木曽路

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年10月15日付)に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社は、弊社が運営する「木曽路北新地店」と称する飲食店において、一般消費者の皆様に、料理(以下「本件料理」という。)を提供するに当たり、平成24年8月頃から平成26年8月15日までの間、例えば、「松阪牛しゃぶしゃぶコース」と称する本件料理について、メニューにおいて、「松阪牛 入荷いたしました 木曽路が目利きした、最高級の松阪牛をお楽しみ下さい。」と記載した上で「松阪牛しゃぶしゃぶコース」と記載するなど、あたかも、前記料理に松阪牛を使用しているかのように示す表示をしていました。しかし、実際には、平成24年12月頃から平成26年7月17日までの間、前記料理にあっては、大部分について、松阪牛ではない和牛の肉を使用していました。
 また、弊社が運営する「木曽路神戸ハーバーランド店」と称する飲食店において、一般消費者の皆様に、料理を提供するに当たり、平成25年8月10日から同年12月31日までの間、例えば、「松茸としゃぶしゃぶコース 松阪華(松阪牛)」と称する本件料理について、メニューにおいて、「松阪華(松阪牛)」と記載するなど、あたかも、前記料理に松阪牛を使用しているかのように示す表示をしていました。しかし、実際には、前記料理にあっては、一部について、松阪牛ではない和牛の肉を使用していました。
 これらの表示は、本件料理の内容について、一般消費者の皆様に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 お客様、並びに関係各位に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 今回の消費者庁の措置命令を、真摯に受け止め、今後、このような事が起きないように、再発防止に向けて、全力で取り組み、信頼の回復につとめて参ります。何卒、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

 平成26年10月17日

株式会社木曽路
代表取締役 松原秀樹

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