大型車で道路を通行する皆様へ
重量超過車両による道路損傷が増大しています。
重量等の上限を超えて通行する場合は、「特殊車両通行許可制度」に基づいて、申請許可が必要です。
- 一部の違反車両が、道路を劣化させる原因に。
- 全体のわずか0.3%の違反車両(重量を違法に超過した、車両総重量20tを超える大型車)が、道路橋に与える影響は、全交通の約9割に達します。
また、軸重20t車が、道路橋に与える影響は、軸重10t車の、約4,000台に相当します。
- 特殊車両に該当する車両とは?
- 道路は、一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する、車両の大きさや、重さの最高限度を、次の通り、定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。下記の条件を、どれか1つでも超える車両は「特殊車両」に該当します。
(道路法第47条1項、車両制限令第3条)
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度)の主なもの |
幅 | 2.5m | 積載状態 |
長さ | 12m | 走行(連結・積載)状態 |
高さ | 3.8m | 積載状態 (一部道路では、4.1m) |
総重量 (車両+乗員+荷物) | 20t | 積載状態 (一部道路では、車両の構造に応じて、最大25t) |
最小回転半径 | 12m | |
- 「特殊車両通行許可」の申請と、許可について。
- この申請は、車両を通行させようとする者(運送業者、荷主等)が、申請しなければなりません。道路管理者(国、都道府県、市町村等)は、申請された車両が、安全に通行できるか、否かを、道路の構造と照らし合わせて、確認を行います。
インターネットでの申請も可能ですので、詳しくは、下記のURLをご覧下さい。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所