食品衛生法(規格基準)に違反した食品について
食品衛生法に基づく食品等の規格基準に違反した食品について、さいたま市保健所が回収を指示しましたので、お知らせします。
平成26年8月8日
さいたま市 保健福祉局 保健部 食品安全推進課
記
- 違反食品
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト殺菌食品):穀類の調整品(アワビ粥)
期限表示 : 2015.04.09と、2015.08.08
- 適用条項
- 食品衛生法第11条第2項
- 違反内容
- 福岡検疫所門司検疫所支所下関分室が実施した、輸入時モニタリング検査の結果、さいたま市内の業者が輸入した、レトルト殺菌食品(アワビ粥)(8C/T 55.2キログラム)が、食品衛生法第11条第2項に違反(発育し得る微生物:陽性)するとの連絡が、平成26年8月8日に、厚生労働省よりありました。
- 輸出国名
- 韓国
- 輸入者
- 株式会社有利
埼玉県さいたま市桜区田島10-1-13
Tel.048-799-3489
- 届出年月日
- 平成26年7月17日(木)
- 指示内容
- 平成26年8月8日(金) 違反品の残品の販売中止、及び回収を指示。
- 健康被害の有無
- 健康被害の報告はありません。
- 備考
- お手元に該当製品がある場合は、食べないで廃棄するか、返品等してください。