『お知らせ』

「ウイルスガード」「ウイルスガード・ゲル」景品表示法に違反 株式会社ティエムシィ

お詫びとお知らせ

 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく、消費者庁の措置命令(平成26年3月27日)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社は、「ウイルスガード」及び「ウイルスガード・ゲル」と称する商品(以下、当該2商品)を、販売するにあたり、弊社ウェブサイトにおいて、「ウイルスガード」は、平成23年10月1日から、「ウイルスガード・ゲル」は、平成24年4月1日から、それぞれ平成25年12月4日までの間、例えば、「ウイルスガード」にあっては「ストラップに付けて…、クリップを使ってポケットなどに…」、「空間除菌 特徴ある機能性二酸化塩素の発生方法で空間除菌。マスクをして仕事が出来ない、マスクをしている人に近づきにくい、不特定多数の人が集まる場所ではどうしても気になります。ウイルスガードを使用するだけで身の回りの空間除菌と花粉対策が可能となり安心して生活が出来ます。」等と、「ウイルスガード・ゲル」にあっては「消臭 冷蔵冷凍庫内の消臭、車内に付着しやすい煙草の臭い、ペット臭、魚臭、車のクーラーから出るカビ臭を完璧に分解消臭します。」、「空間除菌 二酸化塩素は強力な酸化力を持つことから、ウイルスの除去、防カビ、消臭、除菌等の働きを有することで知られています。」等と、それぞれ記載することにより、あたかも当該2商品を、首から下げて使用するか、又は室内等に置くだけで、二酸化塩素がウイルスを除去し、除菌し、「ウイルスガード」にあっては、悪臭の原因物質を、酸化分解することによって、消臭するとともに、花粉症対策に有効であるかのように示す表示、「ウイルスガード・ゲル」においては、煙草等の臭いを、完璧に分解することによって、消臭するかのように示す表示を、それぞれしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、当該表示は、当該2商品の内容について、一般消費者様に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめ、関係者各位に、多大なご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。弊社では、今回の措置命令を深く受け止め、再発防止のため、管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年5月31日

株式会社ティエムシィ

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