『お知らせ』

「ハイパー・ブロック」景品表示法に違反 株式会社エイビイエス

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通りお知らせいたします。
 弊社は、弊社製品「ハイパー・ブロック」(以下、本商品と申します。)を販売するにあたり、平成24年11月13日から平成25年12月8日までの間、弊社ウェブサイトにおいて、「バリアを張ってウイルス除去」、「首からぶら下げるタイプで体まわりにウイルスを寄せ付けません!」、「二酸化塩素ガスは★低濃度で各種細菌を99%以上除去。★同一空間にある付着ウイルス感染価を99%以上抑制。」、「二酸化塩素分子の5つのチカラ ウイルス除去 除菌 消臭カビ抑制 空気中のアレル物質抑制」等と、記載することにより、あたかも、本商品を首から下げて使用することで、バス・電車通勤時などの、生活空間における身の周りの約1m3の範囲内で、本商品から放出される二酸化塩素が、ウイルスを除去し、除菌し、消臭し、またカビ、及びアレルギーの原因となる物質を、抑制するかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、本商品の取引に関し、行った表示は、本商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめ、関係者各位に、多大なご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、再発防止のため、広告表示適正化推進を図り、管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年5月17日

株式会社エイビイエス

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