『お知らせ』

「スペースウォッシャー」景品表示法に違反 株式会社ザッピィ

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、深く感謝申し上げます。
 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
 弊社は、弊社が供給している「スペースウォッシャー」と称する商品(以下「本件商品」という。)を販売するにあたり、平成24年11月29日から平成25年8月5日までの間、弊社ウェブサイトにおいて、「身につけるだけで除菌・消臭 二酸化塩素で空間洗浄」、「スペースウォッシャーは顆粒状の二酸化塩素剤を、ネックストラップをつけて首から提げたり、ネームホルダーに入れたり、上着のポケットに入れるだけで使用することができ、即効性があり、また特殊不織布の採用により長時間安定して効果が持続します。」、「二酸化塩素のはたらきでウイルスの除去・除菌・防カビ・消臭!」、「花粉が飛散する時期の花粉対策にもご使用頂けます。」等と記載することにより、あたかも、本件商品を身に着けて使用するだけで、外出時等の生活空間における身の周りの1m3の範囲内で、本件商品から放出される二酸化塩素が、短時間でウイルス、及び菌を除去し、消臭し、また、防カビ、及び花粉症対策に、有効であるかのように示す表示をしていました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、当該表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめ、関係者各位に、多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止のため、管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年5月14日

株式会社ザッピィ
代表取締役 福田幸生

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