お詫びとお知らせ
平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
弊社は、「ウイルオフバリア」、「ウイルオフポケット」及び「ウイルオフスタンド」(以下「本件3商品」という。)を、販売するにあたり、平成24年9月21日から平成25年8月中旬頃までの間、弊社ウェブサイトにおいて、「特徴・二酸化塩素発生ソリッドが空気中に含まれる水分や炭酸ガスに反応し、二酸化塩素が自然に発生。」、「特徴・首にかけるだけで、空気中のウィルス除去と除菌・消臭にお使いいただけます。」、「用途・バッグに入れて、ポケットに入れて、ストラップを使用して首にかけて、ウィルス除去・除菌・消臭」、「用途・お部屋、ロッカー、玄関、クローゼット、押し入れ、キッチン、洗面所、灰皿の近く、ベットの周り、冷蔵庫、タンスなどの室内あるいは庫内のウィルス除去・除菌・消臭」等と記載し、また、遅くとも平成24年11月1日から平成25年2月28日までの間、東武鉄道株式会社、小田急電鉄株式会社、大阪市交通局、及び西日本旅客鉄道株式会社の、車両内に掲示した広告において、「私、ただ今空間除菌中。」、「二酸化塩素がしっかりバリア!ウイルス、細菌、カビなどを元から除去。」等と記載することにより、あたかも、本件3商品のうち「ウイルオフバリア」、「ウイルオフポケット」を首にかけたり、ポケットに入れたりすること等によって使用することで、身の周りの空間において、また、「ウイルオフスタンド」を室内等の必要な場所に置くことで、室内等の空間において、本件3商品から放出される二酸化塩素ガスがウイルス及び菌を除去し、消臭するかのように示す表示をしていました。
かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、資料を提出いたしましたが、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、本件3商品の取引に関し行った表示は、本件3商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
本件により、お客様をはじめ、関係者各位に、多大なるご迷惑と、ご心配をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。
弊社は、措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止のため、今後は、社員教育のさらなる徹底、掲載前の広告表示の審査等、コンプライアンス、及び管理体制の強化に取り組み、信頼回復に努めてまいります。
今後は、消費者の皆様に、誤認を与えないよう、広告表示の合理的な根拠とした、試験の内容、試験の条件、試験の範囲、試験の結果等、情報をわかりやすく表示するとともに、実際の製品による、生活空間での試験を行い、その結果を基にして、品質・効果が、広告表示の内容に合致していることについての、客観的な検証を十分に行い、広告表示の適正化に、努めてまいります。
平成26年5月3日
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-
大木製薬株式会社
代表取締役 松井秀正