『お知らせ』

「ウイルバッシュ ホルダー」景品表示法に違反 株式会社プライス

お詫びとお知らせ

 平素は、格別のご愛顧を賜り、深く御礼申し上げます。
 この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年3月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通りお知らせいたします。
 弊社は「ウイルバッシュ ホルダー」と称する商品(以下、「本件商品」と申します。)を販売するにあたり、平成24年3月上旬以降、弊社ウェブサイトにおいて、「空間のウイルス除去・除菌・消臭に」、「ウイルバッシュの成分『二酸化塩素』がウイルスや菌、アレルゲンを除去!」、「不快なニオイの除去やカビの抑制 花粉・ダニのアレルゲン除去など清潔な環境づくりにお役立てください。」、「気になる空間に置くだけ! お部屋で使える ホルダータイプ」、「リビング 空気環境改善に」等と記載することにより、あたかも、本件商品をリビングなどの室内に置くだけで、室内空間において、本件商品から放出される二酸化塩素が、ウイルス、菌、及びカビ、並びに花粉、及びダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、除去するとともに、消臭するかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの求めに従い、資料を提出しましたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは、認められないと判断され、本件商品の取引に関し行った表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、対象となる商品をご利用いただいている、お客様をはじめとする関係者各位に、大変ご迷惑をおかけしたことを、真摯に受け止め、お詫び申し上げます。
 弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、再発防止のため、今まで以上に製品の品質・効果が、表示内容に合致していることについての、客観的な検証を行うことにより、わかりやすく、誤解のない広告表記を行ってゆく所存でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 平成26年5月3日

株式会社プライス
代表取締役 河田稔
本件に関するお問い合わせ
株式会社プライス 担当者名:河田
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