『お知らせ』

謹告

 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成24年7月10日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知徹底します。
 弊社は、「身長伸ばし」と称する役務について、遅くとも平成20年3月頃以降、自社ウェッブサイトにおいて「コジマの身長伸ばし」「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します」【鑑定資料1の1、及び1・2では、下腿骨の長さの相違が確認できる】等と記載し、当該役務を受けることで、骨を伸ばすことにより、永続的な身長延長効果が得られると、認識される表示をしておりました。また、弊社は「美顔矯正術」と称する役務について、遅くとも平成20年3月頃以降、自社ウェッブサイトにて「小顔総合センター」「銀座コジマオリジナルの高度な施術なので、元に戻る心配もありません」「顔幅を狭くする高度な技」【鑑定資料6の6・1、及び6・2では、頭蓋骨の大きさの相違が確認できる】等と記載し、当該役務を受ける事で、骨のずれや、歪みを矯正することにより、顔の大きさを、永続的に小さく維持できると、認識される表示をしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく、消費者庁からの資料提出の求めに従い、資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる、合理的な根拠を示すものであるとは認められないと、判断されたものであり、当該表示は、上記2役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
 本件により、お客様をはじめ、関係各位に、大変ご迷惑をお掛けしたことを、お詫び申し上げます。今後は、これを真摯に受け止め、再発防止に努める所存でございます。

 平成26年4月3日

株式会社銀座コジマ
代表取締役 児島正男

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