地方選挙でもネット選挙運動が解禁されています!
選挙運動期間における、候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネットを使った、選挙運動が解禁されています。ただし、選挙運動用電子メールを、送ることができるのは、候補者・政党等に限られます。
有権者 | 候補者・政党等 |
×電子メール | ウェブサイト等 | 電子メール |
【注】有権者が、電子メールを使って、選挙運動を行うことは、禁止です。 | - ホームページ
- ブログ
- 掲示板
- SNS (ツイッター、フェイスブック等)
- 動画共有サービス
- 動画中継サイト等
【注】電子メールアドレス等の表示義務あり。 | 【注】氏名、電子メールアドレス等の表示義務あり。 【注】送信相手の求め・同意等、送信先についての規制あり。 【注】一定の記録の保存義務あり。 |
- 【注】
- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得、又は得させるために、直接、又は間接に、必要、且つ有利な行為の事です。
- 選挙運動は、公示・告示日から、投票日の前日までしか、行うことができません。
- 未成年者は、選挙運動をすることができません。
- 詳しくは、
- 総務省ホームページをご覧下さい。
総務省