県民共済の「新型火災共済」にご加入で、上記損害に遭われた方は、県民共済へ、ご連絡下さい。 ※風水害による10万円を超える損害を被った場合に、見舞共済金を、お支払いさせていただきます。
平成25年9月4日
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